大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1679号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕右認定事実によると、事故現場では南北路が舗装され巾員も東西路より明らかに広く、交通量も多いことから、通行車両は東西路にある車両に対して優先通行権があり、事故車が本件交差点に進入するについて徐行する必要はない、一方原告車は結果として本件交差点に先入しているが、左右の見とおしの悪い交差点で巾員の狭い道路から広路へ進入するについて何ら徐行または一時停止をしていない。先入優先権を主張しうるのは、当該車両が道交法上の注意義務を遵守したうえでなければならず、特に広路上の車両に対しては、広路優先を第一義として、右車両の速度、距離からみて自車が通常安全に進行しうる場合でなければ先入すべきでなく、広路車が制限速度以上の高速で進入したなどの事情がなければ先入優先権は認められない。そうでなければ、広路優先は無意味となり、広路車の直前に飛び出しても交差点への先入車として保護される不合理をまねき、自動車交通の現状にあわない。従つて原告車が先入優先権を主張しうる場合ではない。(藤本清)

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